補足
- 「預金制限法を無視している」について
- 誤解を与える可能性があったので、一応補足します
まず、各法律の定めについて簡単に
- 「利息制限法」
- 認められている上限は、以下のとおり
- 元本10万円未満 年2割
- 元本10万円以上100万円未満 年1割8分
- 元本100万円以上 1割5分
なお、遅延損害金は、上限金利の2倍が上限
- 「出資法」
- 認められている上限は、年40.004%(金融業者の場合)
では、消費者金融が違法に金を貸しているのか?っといえば、そうではない。
- 1.まず、「利息制限法」には罰則がない!(根本的な問題点だが)
- 2.「利息制限法」には「債務者が任意に支払った超過利息の返還請求は出来ない」とあり、
- 「貸金業規制法」には「債務者が任意に支払った超過利息は有効な弁済とみなす」とある。
- 3.結果、お客(債務者)は「任意」に制限以上の利息を払っているという考えが成立する。
- そのため、利息制限法の上限(15%)を超え、出資法の上限(40.004%)以下の
- 消費者金融は営業できるのだ。(50万円借りた場合)
まっ、納得がいかない法律であることには変わりないんだけどねっ・・・
- なお、40.004%を超える利息を取るところは、いわゆる「闇金融」です。
- よく聞く(?)トイチは「10日で1割」ですから、モロ違法です。
- 絶対に手を出さないことをおすすめします。